同志社校友会三重県支部 会則

第1章 総 則

第1条
本会は、同志社校友会三重県支部と称する。
第2条
本会は、会員相互の交誼を厚くし、同志社と会員との関係を密接にし、且つ同志社の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会の事務所は、支部長の指定する場所に置く。
第4条
本会は、その目的を達成するため必要なる事業を行う。

第2章 組 織

第5条
本会は、三重県在住又は在勤する同志社校友をもって構成する。
第6条
本会は地域別クラブをおく。
第7条
本会は次の役員をおく。
支部長 1名 副支部長 若干名
幹事長 1名 幹事 若干名
会計監事 若干名 顧問 若干名
第8条
本会の役員は、地域別クラブの被推薦者より選出する。
2. 支部長・副支部長・幹事長・幹事・会計幹事は、役員の互選とする。
第9条
役員の任期は2年として、再任を妨げない。
第10条
支部長は支部の会員を代表し、支部を統轄する。また評議員として評議員会に出席する。
2. 副支部長は支部長を補佐するとともに、各地域別クラブを代表し、クラブの会務を統轄する。
3. 幹事長は支部長に従い、会務を処理する。
4. 幹事は役員会を構成し、会務の執行を決意する。
5. 会計監事は本会の会計を監査し、総会に会計監査報告をする。

第3章 会 議

第11条
定期総会は、毎年1回開催する。
2. 総会は支部長が招集し、その議長となる。
3. 総会では会則の制定並びに改廃、会務会計の報告並びに承認、役員の選出、その他必要事項を審議決定する。
4. 議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
5. 定時総会がやむを得ない理由で開催中止となった場合には、その年度の提案事項は、書面表決にて決議することとする。
第12条
役員会は随時これを開催する。
2. 会務執行に必要な事項を審議する。
3. 同志社校友会評議員を選任する。
第13条
三役会は、支部長・副支部長・幹事長をもって構成し、随時これを開催する。
2.役員会に付すべき事項を審議する。
3.会務執行に必要な事項を審議する。

第4章 会計及び会費

第14条
本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第15条
役員は総て無報酬とする。
2.三重県支部としての諸活動や他支部総会等への出席については、別途交通費を支給する。
第16条
本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。

第5章 雑 則

第17条
本会は、会則、役員名簿、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
2.本会則に定めなき事項及び疑義ある事項は、役員会で決定する。
3.前項の規定にかかわらず、緊急を要する事項については、支部長が先決し、事後に役員会で報告するものとする。
第18条
本会は、次の事項の生じたときは、直ちに本部事務局へ届けるものとする。
● 支部長の交代
● 幹事長(支部事務局)及び連絡者の変更
● 支部の解散

第6章 付 則

第19条
本会会則は平成12年7月2日よりこれを施行する。
第20条
本会会則は、2020年7月5日一部改定する。