同志社校友会三重県支部 会則
第1章 総 則
- 第1条
- 本会は、同志社校友会三重県支部と称する。
- 第2条
- 本会は、会員相互の交誼を厚くし、同志社と会員との関係を密接にし、且つ同志社の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会の事務所は、支部長の指定する場所に置く。
- 第4条
- 本会は、その目的を達成するため必要なる事業を行う。
第2章 組 織
- 第5条
- 本会は、三重県在住又は在勤する同志社校友をもって構成する。
- 第6条
- 本会は地域別クラブをおく。
- 第7条
- 本会は次の役員をおく。
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支部長 1名 副支部長 若干名 幹事長 1名 幹事 若干名 会計監事 若干名 顧問 若干名
- 第8条
- 本会の役員は、地域別クラブの被推薦者より選出する。
2. 支部長・副支部長・幹事長・幹事・会計幹事は、役員の互選とする。
- 第9条
- 役員の任期は2年として、再任を妨げない。
- 第10条
- 支部長は支部の会員を代表し、支部を統轄する。また評議員として評議員会に出席する。
2. 副支部長は支部長を補佐するとともに、各地域別クラブを代表し、クラブの会務を統轄する。
3. 幹事長は支部長に従い、会務を処理する。
4. 幹事は役員会を構成し、会務の執行を決意する。
5. 会計監事は本会の会計を監査し、総会に会計監査報告をする。
第3章 会 議
- 第11条
- 定期総会は、毎年1回開催する。
2. 総会は支部長が招集し、その議長となる。
3. 総会では会則の制定並びに改廃、会務会計の報告並びに承認、役員の選出、その他必要事項を審議決定する。
4. 議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。 - 5. 定時総会がやむを得ない理由で開催中止となった場合には、その年度の提案事項は、書面表決にて決議することとする。
- 第12条
- 役員会は随時これを開催する。
2. 会務執行に必要な事項を審議する。
3. 同志社校友会評議員を選任する。
- 第13条
- 三役会は、支部長・副支部長・幹事長をもって構成し、随時これを開催する。
2.役員会に付すべき事項を審議する。
3.会務執行に必要な事項を審議する。
第4章 会計及び会費
- 第14条
- 本会の経費は会費・寄付金及びその他の収入をもってあてる。
- 第15条
- 役員は総て無報酬とする。
2.三重県支部としての諸活動や他支部総会等への出席については、別途交通費を支給する。
- 第16条
- 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。
第5章 雑 則
- 第17条
- 本会は、会則、役員名簿、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。
2.本会則に定めなき事項及び疑義ある事項は、役員会で決定する。
3.前項の規定にかかわらず、緊急を要する事項については、支部長が先決し、事後に役員会で報告するものとする。
- 第18条
- 本会は、次の事項の生じたときは、直ちに本部事務局へ届けるものとする。
● 支部長の交代
● 幹事長(支部事務局)及び連絡者の変更
● 支部の解散
第6章 付 則
- 第19条
- 本会会則は平成12年7月2日よりこれを施行する。
- 第20条
- 本会会則は、2020年7月5日一部改定する。